ここあみるくのブログ

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4月から「NHK受信料」未払いだと“3倍”の金額の請求が来る? 未払い者はどうなるのか

悪質極まり無い

 


 NHKの放送受信規約が改正され、4月1日に施行される。新たな規約では、受信契約書の提出期限を明確にし、従来の「遅滞なく」から「受信機の設置の月の翌々月の末日まで」と規定された。  この期限内に受信契約書を提出しなかった場合と、受信契約の解約や受信料免除について、ウソなどの不正があった場合に、受信料の2倍に当たる額を割増金として「請求することができる」とした。未払いの受信料を入れると、3倍の金額を支払う羽目になる。 現在の受信料(払用紙で2カ月払いの場合、税込み)は、地上契約(地上放送のみ受信)が月額1275円で、衛星契約(衛星放送も受信)が同2220円。両方未払いの場合は未納分と割増金で1カ月当たり1万485円を支払わなくてはならない。年間で約12万6000円もの額になる。  実は、受信料には5年の消滅時効があるが、NKHは「受信料のお支払いが滞っている分については、これまでどおり全額請求させていただき、時効の申し出があった場合には、時効を5年として取り扱います」としている。もし時効の申し出をしなかったら、一体いくらになってしまうのか……。長く支払って来なかった人は気が気でないだろう。