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昭和の日が土曜と重なっちゃった…休日マイナス1の「損した感」

そんなに休み欲しいなら会社辞めれば?公園で噴水の水でも眺めていれば良いじゃん!本気で思う!

 

4月29日からはじまる2023年のゴールデンウィーク(GW)。5月1~2日の平日も休みにすれば、5月7日までの9連休となりますが、ネット上では「休日を一日分損した!」という声もある

GW初日の4月29日は土曜日と祝日(昭和の日)が重なっており、いわゆる「振替休日」が発生しないため、月~金曜日が祝日だった場合と比較して、一日分休日が減ってしまうからです。 「国民の祝日」のルールは祝日法という法律で決まっています。その歴史をひもといてみると、昔は飛び石だらけのシビアな状況でも耐えてきた先人たちの姿が浮かんできます。


土曜日と祝日が重なった場合、日曜日と異なり、なぜ振替休日にならないのでしょうか。 「国民の祝日に関する法律祝日法)」が、「祝日は休日」としたうえで(3条1項)、祝日が日曜日と重なった場合は、直後の「国民の祝日」でない日を休日(振替休日)にすると定めています(3条2項)。 一方で、土曜日と重なった場合については何も定めていません。要するに「何もしません。直後の平日を振替休日にしたりもしません」ということです。 土日を休みとする「週休二日制」の実施が本格化したのは1991年以降で、それ以前は土曜日も基本的に出社日であり登校日でした。その名残なのか、祝日法は、週休二日制以後も土曜日の扱いを変えていません。 なお、1948年制定時の祝日法には、日曜日と祝日が重なった場合の扱いについても規定がありませんでした。1973年4月の法改正で、新設された3条2項によって振替休日が導入されたという経緯があります。 現在の祝日は「計16日」ですが、法制定当時は「計9日」でした。祝日が少ない、週休一日制で土曜日が休みではない、日曜日と祝日が重なった場合には「休日を一日分損」する。現在と比較すると、1948~1973年の休日事情はなかなかシビアだった