ここあみるくのブログ

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ブラック企業

ブラック企業の特徴 10項目】
長時間労働や過重労働である職場
休日が少ない・有給が取れない職場
給料が安い・最低賃金以下の職場
残業代が出ない
雇用契約の条件が曖昧な職場
離職率の高い職場
募集要項の内容が抽象的な職場
トップダウンで業務を進める職場
パワハラやセクハラが横行している職場
精神論を押し付ける職場

長時間労働」です。

法律では、1日8時間、1週間40時間を超える労働時間を時間外労働(残業)とみなし、時間外手当(残業代)として割増賃金が支払われなければなりません。

もし法定時間を超えて働かせる場合には、あらかじめ労働者と雇用主(企業)が労使協定(36協定)を結ぶ必要があります。

ここで注意すべきは、強制的な休憩時間の労働や研修、朝礼や掃除などの業務も労働時間となる点です。

ブラック企業では、研修を名目として追加の業務をやらせたり、早朝から朝礼などと称して無給で働かせるケースも多いため注意が必要です。

また在業時間が極端に多いのもブラック企業の特徴で、月間の残業時間が過労死してもおかしくないといわれる80時間を超える企業や職場は、十分にブラック企業といえるでしょう。

1ヶ月の就業時間の目安は、残業を入れても200時間〜220時間程度です。また、残業は無制限ではなく、週単位、月単位、年単位で限度となる時間が決められています。

例えば1週間で15時間、1ヶ月で45時間、1年間で360時間を超える残業は違法です。

36協定の「特別条項」をつけて契約している場合は、上限を超えて働かせることも可能ですが、特別条項には一定の手続きと限界が定められている